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&Flex 利用会則

第1条(適用範囲)

1.本規約は、合同会社フィールド(以下「会社」という)が経営し、管理運営する第2条の会員制スポーツクラブの利用に関し適用されるものとします。

2.会員は、本規約に従うことを前提に、本サービスを利用することができます。なお、本規約に記載の各条項に同意しない場合には、会員は本サービスを利用することはできません。

 

第2条(名称)

第1条に定めるスポーツクラブの名称は、「&Flex(アンドフレックス)(以下「本クラブ」という)」とします。

 

第3条(目的)

本クラブは、会員が本クラブの施設を利用して心身の健康維持及び増進を図ると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とします。

 

第4条(会員制度)

1.本クラブは会員制とします。

2.本クラブに入会される方または法人は、本規約等に同意した上で、会社所定のウエブサイト上から手続き及び会社の指定する書類等の提出を完了させます。

 

第5条(入会資格)

本クラブの入会資格は以下の通りとし、その項目すべてに該当する方とします。

(1)本規約及び会社が別に定める諸規則を遵守する方(尚、未成年者の場合は、親権者の同意を必要とします。この場合、親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします)。

(2)タトゥー・タトゥーシールがある方は店舗責任者の審査の上で、店内何れの場所においても見えないように隠していただきます。

(3)暴力団その他反社会的な組織に所属していない方。

(4)医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの利用に支障が無い健康状態であると会社に誓約いただいた方。

(5)妊娠中でない方。

(6)伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有しない方。

(7)過去に会社から除名の通告を受けていないなど、会社が適当と認めた方。

 

第6条入会手続き

1.本クラブに入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会手続きが完了します。

(1)会社所定のウエブサイト上から入会申込手続き及び会社の指定する書類等を提出を行っていただきます。

(2)入会申込書に記載の登録手数料、第10条2項に定めるオプションサービスを希望される方はそのオプション料金を含めた合計金額の支払い手続きを行つていただきます。

(3)月々の会費引落し口座・お支払いクレジットカードの登録手続きを行っていただきます。

2.未成年の方が入会しようとするときは、会社所定の申込書類に親権者のご署名を得た上で、申込みいただきます。この場合、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

3.第1項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。

4.会員は、入会後、本クラブから本人確認書類の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても会員は、第7条第1項に定める諸費用の支払い義務を免れることはできません。

 

 

第7条(入会時諸費用及び諸費用)

1.本規約において、入会時にお支払いいただく登録手数料、会費及び第10条2項に定めるオプション料金を「入会時諸費用」といいます。また、入会後お支払いいただく会費、オプション料金及び会員カードの再発行料等を「諸費用」といいます。

2.「入会時諸費用」及び「諸費用」は、別途消費税がかかります。

 

第8条(会員資格の取得)

第6条の手続きが完了し、入会申込書に記載の「利用開始日」をもつて会員資格を取得したものとします。

 

 

第9条(会費額の算定ならびに支払い方法)

1.会費は、各月可日から末日を当該月分の会費として発生するものとし、入会申込書に記載の「入会日」が月の中途であった場合は、1ケ月を30日として日割り計算し当該月残日数に応じた会費が発生するものとします。会員は、入会日から第18条に定める退会日まで(会員制のため、利用がない期間を含む)の会費について、別途会社が認める場合を除き、支払い義務を免れることはできません。

2.会費の支払方法は、本クラブが指定する口座振替・クレジットカード決済システムにより払い込むものとします。

3.口座振替・クレジットカードの支払日は、原則当月26日とします。

4.会員は、会社が提携する金融機関が諸費用に関する口座振替業務を行うことに同意します。

5.一旦納入した入会時諸費用及び諸費用は、会社に明らかな帰責事由がある場合を除き、一切返還いたしません。

 

第10条(会員種別及びオプションサービス)

1.本クラブは会員種別が定められており、会員はいずれかの種別を選択して在籍するものとします。

2.本クラブのオプションサービスの種別は以下の通りとします。オプションサービスを希望する会員は、第1項に定める会員種別を選択した上で、会社所定の手続きを行い希望するオプションサービスに申込むものとします。

(1)プロテインサーバー:店内に設置したプロテインサーバーから専用ボトルを用いて1日1回プロテインを飲めるサービスです。

 

第11条(告知義務及び通知義務)

1.会員は、申込書その他会社に提出する書類において、事実を通知するものとします。

2.会員は、前項において通知した事実に変更が生じた場合、速やかに会社に通知し会社所定の手続きを行っていただきます。

3.会員が前各項の義務を怠つたことにより会員または第二者に生じた一切の損害について、会社に明らかな帰責事由がある場合を除き当該損害に対する一切の責任を負いません。

 

第12条(遵守事項)

会員は、本クラブの利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします。

1.自らの体調、体力等を考慮し、自己の責任と危険負担において運動の実施可否の判断を行うこと。また治療中の症状がある場合は主治医の承諾を得たうえで運動を行うこと。会社が必要と認めたときは、医師の健康診断書の提出に応じること。

2.高額な金銭、貴重品等を施設に持込まないこと。また所持品の管理は自らの責任で行うこと。

3.会員以外の第三者、乳幼児、ペット等を施設に立ち入らせないこと。

4.施設内の秩序を乱す行為を行わないこと。

5.その他、本規約および施設内諸規則を遵守し、店舗スタッフの指示に従うこと。

 

第13条(会員資格の譲渡、貸与の禁止)

会員資格は、他に譲渡、相続その他包括継承、または貸与できません。

 

第14条(会員証)

1.会社は、会員に対して記名式会員証(以下「会員証」という)を発行するものとし、会員証の使用は記名者本人に限定します。

2.会員は、本クラブの利用にあたり、会員証を提示または提出します。会員証を所持していない場合は施設内に立ち入ることはできません。

3.会員は、会員証を紛失した場合は、速やかに所定の失効手続きをとると共に再発行の申請手続きをとる事とし、その費用を負担します。

 

第15条(会員以外の方の施設利用)

1.会社は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方の施設利用を認めることができます。

2.会員以外の方についても、本規約は適用されるものとします。

 

第16条(自動継続)

会員資格は、会員による退会手続き、会社による会員の除名手続き、その他会員資格喪失の場合を除き、自動的に継続されます。

 

第17条(休会)

1.会員は入会後、最初のご利用開始月から3ヶ月経過後の4ヶ月日以降に休会を開始することができます。

2.会員は、会社所定の書面を提出し、毎月の体会手数料を支払いいただくことで休会することができます。会員は1回の休会手続きにつき1年間を上限として本クラブを休会することができます。

3.会員は、各月10日までに休会の手続きを完了した場合、翌月1日から会員が指定する月の末日までの期間休会することができます。尚手続きの完了が11日以降になる場合は、翌々月1日から会員が指定する月の末日までの期間、休会することができます。

4.第2項に定める休会開始日から休会終了日までの体会期間中については、入会申込書記載の会費額及び本規約第10条のオプションサービス利用料の支払いを免れるものとします。この場合、会員はオプションサービスを解約していただきます。但し、休会開始日までの期間については施設利用の有無を問わず入会申込書記載の会費額及び本規約第10条のオプションサービス利用料の支払い義務を免れることはできません。

5.休会期間中の会員は、休会手続き時に申告した休会終了日前であつても会社所定の書面を提出して本クラブに復帰できるものとします。但し、休会終了予定日前に復帰する場合は、復帰を希望する前月末日までに所定の手続きを終えていただきます。尚、休会から復帰の際は休会前の月会費額が適用されるものとします。

6.休会期間中の会員がその休会期間を延長しようとする場合はこ休会終了月の末日までに会社所定の書面を提出して休会延長の手続きを完了させるものとします。但し、延長できる期間は休会開始日から最長1年間とします。

7.休会期間終了後は、自動的に本クラブを退会するものとします。退会後入会を希望する場合には、あらためて新規の入会手続きをとつていただきます。

 

第18条(退会)

1.会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、会社所定の書面により手続きを完了していただきます。(電話、メール等による申し出は受け付けられません)

2.会員は、各月10日までに退会の手続きを完了した場合はその月の末日をもつて退会することができます。尚、退会日までの、在籍期間中の諸費用は施設利用の有無を問わず、その支払い義務を負います。

3.会費を含む諸費用等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納していただきます。

 

第19条(会員資格の喪失)

1.会員は、次の各号に該当する場合、会員資格及び会員として有する如何なる権利をも喪失するものとします。

(1)第18条に定める退会を申し出、会社がこれを承認したとき。

(2)第20条により除名されたとき。

(3)会員本人が死亡したとき。

(4)第22条により入会手続きした施設の全部を開鎖したとき。

2.前項に基づき本クラブが本会則に基づく契約を解約したことによって会員が会員資格を喪失した場合、会社は、既に会員より支払われた入会時諸費用及び諸費用を会社に明らかな帰責事由がある場合を除き一切返還しないものとし、会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。

 

第20条(会員の除名)

会員が次の各号に該当する場合、会社はその会員を本クラブから除名する事ができます。

(1)第5条の入会資格を喪失したとき。

(2)本クラブの規約及び諸規則に違反したとき。

(3)他の方や店舗スタッフに対して誹謗、中傷する等の迷惑行為があったとき。

(4)大声・奇声を発したり、他の方や店舗スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があつたとき。

(5)ストーカー行為、無許可での営業活動、セールス行為、布教活動、その他の勧誘行為及びそれに類する行為があったとき。

(6)本クラブの施設・器具・備品の損壊や無許可で備え付け備品を持ち出したとき。

(7)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で店舗スタッフを拘束する等の迷惑行為があり、会社業務に支障をきたしたとき。

(8)法令や公序良俗に反する行為があつたとき。

(9)刃物、火薬類、有害性物質、薬物など危険物を店内に持込んだとき。

(10)諸会費を滞納し、催告を受けても完納しないとき。但し、滞納分については完納いただきます。

(11)その他会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。

 

第21条(施設利用の禁上、退場)

会員が次の各号に該当する場合、会社は当該会員に対して施設利用の禁止、または退場を命じることができます。

(1)刺青、タトウー(シールを含む)が見えているとき。

(2)集団感染するおそれのある疾病を有する場合。

(3)一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する場合。

(4)酒気を帯びている場合,薬物を使用している場合。

(5)医師から運動を禁じられている場合。または症状からみて施設利用が困難と判断される場合。

(6)本規約及び会社が別に定める諸規則を遵守しない、或いは施設スタッフの指示に従わない場合。

(7)その他、正常な施設利用ができないと会社が判断した場合。

 

第22条(施設の一時的開鎖・一時的休業)

次の各号に該当するとき、会社は、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。その場合、緊急の場合を除き、原則として一週間前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにかかわらず、法令の定めまたは会社に明らかな帰責事由がある場合を除き、会員の会費支払い義務が軽減されたり免除されたりすることはありません。

(1)気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。

(2)施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。

(3)臨時休業等による場合。

(4)その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判断したとき。

 

第23条(会員の自己責任と会社の損害賠償責任免責)

1.会員は自己の責任と危険負担において、本クラブの施設を利用するものとします。会員が本クラブの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは、本クラブに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。

2.本クラブは会員の手荷物、所持品を預かることは致しません。会員が本クラブの利用に際して生じた手荷物、所持品の盗難、紛失または毀損については、会社は、会社に明らかな帰責事由がある場合を除き―切損害賠償の責を負いません。また本クラブに設置されているロッカー等についても保管場所の提供のみ行っているものであり、会員自身の責任によりこれを使用するものとし、収容物の盗難、毀損その他について会社は、会社に明らかな帰責事由がある場合を除き―切損害賠償・補償等の責を負いません。

3.会員が本クラブの施設利用中、会員自らの責に帰す事由により生じた事故及び会社または他の会員を含む第三者へ損害を与えた場合は、会社に明らかな帰責事由がある場合を除き―切の責任を負わないものとし、会員が当該損害に対する責を負うものとします。

4.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、会社は一切関与致しません。

 

第24条(個人情報保護)

1 会社は、個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守すると共に、会員の個人情報をはじめとする全ての個人情報を安全かつ適切に取り扱います。プライバシーポリシーは会社ホームページに掲示いたします。URL:https://www.field-llc.jp/j/privacy

2会社は、諸会費等の口座振替業務を委託する目的の範囲内で、会員の個人情報を振替業務代行会社に開示します。

3会員が各種届出書に記載した内容について、会社は登録手続き、諸連絡の他、個人を特定しない形の統計的情報として利用する場合があります。

 

第25条(諸費用の変更並びに運営システム変更について)

1.会社は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用について会社が必要と判断したときは、会員の事前の承諾を得ることなく変更することができます。

2.前項同様に施設運営システムを、会社が必要と判断したときは、会員の事前の承諾を得ることなく変更することができます。

 

第26条(細則)

本規約に定めのないもので本クラブの管理運営上必要な事項について、会社は、諸規則、注意事項、案内等を定めることができるものとします。

 

第27条(本規約の変更)

1.会社は、以下のいずれかの場合に、会社の裁量により、本規約を変更することがあります。

(1)規約の変更が会員の一般の利益に適合するとき

(2)規約の変更が規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、規約の変更をすることが変更に係る事情に照らして合理的なとき

2.会社は前項による規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日のlヶ月前までに、規約を変更する旨、及び変更後の規約の内容とその効力発生日を会社のホームページ、その他会社が定める方法により通知します。

3.変更後の規約の効力発生日以降に会社の本サービスを利用したとき、または、前項に定める規約の変更の通知後1ヶ月の経過をもって、会員は、本規約の変更に同意したものとみなします。

 

第28条(通知予告)

本クラブの諸事情に関する通知または予告は、本クラブ施設内および本クラブホームページに提示する方法により行います。

 

第29条(発効)

本規約は2022年6月1日より発効いたします。

 

以上

合同会社フィールド

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